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双方およびどちらかが未成年の場合には、「その他の事項」という欄に、未成年者の父母が「この結婚に同意します。」と書いて署名捺印しなければなりません。

未成年者で結婚できるのは男子十八歳、女子満十六歳以上です。

なお、婚姻届を代理人に届け出をたのむ場合には、欄外に本人と証人の訂正印(捨て印)をあらかじめ押しておけば、もし記入法が間違っていても、いつでも訂正できます。

本人が旅行先で届け出るときにも証人の捨て印をしておいてもらえばよいでしょう。

しかし、悪用の危険がないとはいえませんから、証人は身内の人など信用できる人に頼むことがたいせつです。

大橋直久(ビジネスコンサルタント)
2017/12/21(木) 14:16 UNARRANGEMENT PERMALINK COM(0)
新しい本籍はどこでも自由に選べますから、新居をかまえるときは、その住所を本籍地にしておくと便利です。

しかし、夫の姓を名乗るときに、夫がそれまでの戸籍の筆頭者である場合には、新戸籍の編成はできませんから、従来の本籍地とするか、あるいは本籍地の変更の手続きをしなければなりません。

婚姻届への記入は、夫も妻も結婚前の姓で書くことに定められています。

必要事項に記入したうえ、両人が署名押印し、その他に成年の証人二人(仲人夫妻でもよいが印鑑は夫婦がちがったものを押さねばならない)の署名押印が必要です。

両親や兄弟に証人になってもらうときも、本人とは別の印鑑を、一人ずつ別に押さねばなりません。

大橋直久(ビジネスコンサルタント)
2017/12/11(月) 14:08 マナー PERMALINK COM(0)
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