双方およびどちらかが未成年の場合には、「その他の事項」という欄に、未成年者の父母が「この結婚に同意します。」と書いて署名捺印しなければなりません。
未成年者で結婚できるのは男子十八歳、女子満十六歳以上です。
なお、婚姻届を代理人に届け出をたのむ場合には、欄外に本人と証人の訂正印(捨て印)をあらかじめ押しておけば、もし記入法が間違っていても、いつでも訂正できます。
本人が旅行先で届け出るときにも証人の捨て印をしておいてもらえばよいでしょう。
しかし、悪用の危険がないとはいえませんから、証人は身内の人など信用できる人に頼むことがたいせつです。
大橋直久(ビジネスコンサルタント)